2020/10/30
こんにちは。
全国で空き家問題が騒がれるようになっておりますが、最近は浜松市内でも
よく空き家を見かけるようになりました。
2013年の総務省の土地統計調査によりますと市内の空き家状況
は下記のようになっております。
浜松市内住宅総数 353,600戸
空き家総数 49,200戸(13.9%)
うち利用目的のない一戸建て空き家 12,200戸(3.5%)
空き家が増えますと街の景観を損いますし、不審者の侵入などで防犯上も
よくありません。
市内の空き家を見ていると居住されなくなってだいぶ経っているだろう
建物は、玄関先や庭の草がボウボウでガラスが割れていたりします。
虫が発生する原因にもなりますし放火される恐れもあるので、頭を
悩ませている自治会が多いと聞きます。
ご近所ですと、お子様がいらっしゃるご家庭やお年寄りだけのご家庭では
とくに不安になるのではないでしょうか。
そのため、国が対策に動き出しており、静岡県でも定期的に相談会を
開いたり、天竜区の空き家については行政代執行により建物が解体された
ケースもみられます。
今後は、不動産取引での登記を義務化させて所有者が不明のないように
するなど空き家を売却、もしくは活用できるような方向に進んでいく
ことでしょう。
不動産は資産ですのでよっぽど立地が悪い場所になければ売却して
税金を払っても手元にお金が残ると思いますし新しい建物が建つなら
自治会のためにもなります。もしくは、更地にして駐車場として活用
すれば毎年の固定資産税以上の収入は入ってくるようになると思います。
せっかくの資産を放っておいて毎年税金分お金が出ていくのはもったい
ですし、親族が住んでいた土地建物が近隣の方を不安にさせているのも
お気持ち的にすっきりしないのではないでしょうか。
どうしてよいのかわからない場合は、遠慮なく弊社にご相談いただけ
ればと思います。
・建物解体に先立つ資金が準備できない。
・一番メリットのある活用方法を知りたい。
・親族間でいろいろな意見があって方向性が決まらない。
など、ご相談内容はなんでも結構です。
地元の企業として、皆様のご不安やお悩み解消のお手伝いができれば
とてもうれしく思います。
最後に、ご存じの方も多いとは思いますが、空き家対策に関連した法律と
税金の特別控除の内容を見直してみましょう。
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1.空き家対策特別措置法(2015年5月26日施行)
a.特定空き家と判断されてた場合の所有者様の不利益
住宅用地の場合、200㎡以下の部分は固定資産税が1/6、200㎡以上の
部分は1/3となっておりますが、これら特例の対象外となりますと税金が最大
で6倍になります。
b.そのまま放置をしておいた場合の所有者様の不利益
◎立入調査を拒否した場合や、その後の市長の勧告を無視してしまうと、それ
ぞれ20万以下、50万円以下の罰金を受けることになります。
◎さらに、期限内に完了の見込みがない場合などは「行政執行」として、強制
的に解体撤去され費用の請求や費用負担ができない場合は財産の差し押さえ
が行われる可能性があります。
【空き家と定められる要因】
◎家全体の傾き、主要構造の腐食 ◎ゴミ等の放置、不法投棄
◎屋根・外壁の剥離 ◎景観計画に不適合
◎設備、門・塀の老朽化 ◎窓ガラスの破損、門扉の破損
◎浄化槽の破損、汚水の流出 ◎植栽の不整備
【空き家と定める基準】
1年間にわたって使用されていないと認められた物件
2.空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
(2023年12月31日まで延長)
相続した空き家を売却すると所得税の特別控除を受けられます
相続人が、被相続人(亡くなった方)のマイホームだった不動産を売却したとき
に譲渡所得から3,000万円を特別に控除されます。
【適用要件】
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
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